大阪市内でアルバイトとして雇用している外国人留学生を正社員へ登用したい、あるいは日本語学校や専門学校を卒業する留学生を特定技能として採用したいと考えたとき、在留資格の切り替え支援はどこに頼むべきか悩んでいませんか。留学生から特定技能1号への移行手続きは、単なるビザ更新とは異なり、受入れ企業側の受入体制や報酬基準の証明、さらには留学生本人の過去の資格外活動(週28時間以内のアルバイト就業制限)の遵守状況など、多岐にわたる疎明資料の提出が求められます。
出入国在留管理庁の基準では、留学生が在留資格を特定技能1号へ変更するためには、技能測定試験および日本語能力試験(N4以上またはJFT-Basic)への合格に加え、出入国管理及び難民認定法(入管法)に適合した支援計画書(10項目の義務的支援)の作成が必須とされています。万が一、提出書類に不整合があったり申請準備が卒業時期に間に合わなかったりすると、在留期間が満了して一時帰国を余儀なくされるケースや不許可リスクが生じるため、専門機関のサポート体制を正確に見極める必要があります。
本記事では、大阪市内に拠点を置き、留学生から特定技能への切り替え手続きや登録支援機関業務に対応している6事業者の公式情報を調査し、中立的な立場から整理しました。行政書士による直接の申請取次体制、月額の支援委託費、対応可能な産業分野、保証制度を横断的に比較しています。企業が自社の採用形態(アルバイトからの内部登用か新規マッチングか)に合わせて最適な支援先を選択できる材料を提示します。
大阪市内で留学生から特定技能への移行を支える専門機関の全体像
掲載各社の共通点と違い
本記事に掲載している6機関は、いずれも大阪市内に拠点を構え、特定技能制度に関する法定支援業務や大阪出入国在留管理局への申請手続きを取り扱っている専門機関です。どの機関も、日本国内の日本語学校、専門学校、大学などに在籍する留学生を対象とした在留資格変更許可申請の実務や、入社後の生活・就労支援に関する相談窓口を整えている点で共通しています。
一方で、機関の業態や得意分野には明確な違いが見られます。行政書士法人自身が登録支援機関として認可を受け、資格外活動違反の有無や税金・年金の納付状況を精査しながら申請手続きから支援計画までを一体で担う「士業直営型」、介護や製造といった人手不足業界に特化して教育施設や研修センターを自前で運営する「業界特化型」、さらには自社雇用ですでに採用が決まっている留学生に対して安価な月額支援費のみで受入体制を整える「受託特化型」に分類されます。
留学生本人の過去のアルバイト時間オーバーや学納金の滞納など法務リスクを抱えていて厳格な事前確認を求める事業者は変更申請体制の列を、採用後の日本語研修や生活支援の継続性を重視する事業者は支援内容と月額費用の列を比較表で確認してください。
掲載各社の比較表
掲載順は評価順ではありません。
| 事業者 | 拠点所在地(大阪市内) | 料金目安(変更申請・月額支援費) | 留学生からの切り替え対応体制 | 取扱産業分野 | サポート・保証の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| ケアコンパス(一般社団法人外国人介護留学生支援機構) | 大阪市淀川区西中島 | 紹介料:一律40万円 月額支援委託費:30,000円 |
介護留学生からの特定技能・在留資格介護への移行支援 | 介護分野に特化 | N4からN3・N2への会話力向上、生活同行、留学生奨学金連携 |
| スターグレード行政書士法人 | 大阪市西区江戸堀 | 特定技能ビザ代行:120,000円〜(税別) (登録支援機関:22登-007371) |
ビザ専門行政書士による直接の在留資格変更申請 | 介護、外食、製造など16分野 | 不許可時全額返金保証、年金未納時のリカバリー指導、初回相談無料 |
| 行政書士法人第一綜合事務所 | 大阪市中央区北久宝寺町 | 変更申請基本料金:132,000円(税込) (登録支援機関認可あり) |
申請取次行政書士による移行特例(特定活動4ヶ月)対応 | 飲食料品製造、外食、宿泊など全般 | 年間相談件数9,000件超、不許可時無料再申請、社労士法人併設 |
| 大阪人材開発事業協同組合 | 大阪市西区靱本町 | 紹介料:無料(無料職業紹介事業) 支援委託費:組合規程による |
国内留学生の特定技能受入れ・変更手続きワンストップ | 介護、製造、建設など | 自前講習センターでの実践講習、多国籍スタッフによる母国語面談 |
| 株式会社スタッフ満足 | 大阪市西区西本町 | 自社採用切替:月額支援費1.6万円/人 (紹介時は30万円/人) |
留学生採用後の在留資格手続きサポート・支援受託 | 介護、医療分野中心 | 1年以内の離職時に無償で追加人材を紹介する退職補償、eラーニング |
| 株式会社ユタカ | 大阪市西淀川区中島 | 個別見積もり(要問い合わせ) (登録支援機関:19登-002007) |
自社グループで日本語学校を運営、留学生支援に強み | 介護、外食、製造、物流など | 長年の外国人雇用ノウハウ、事前ガイダンスから住居確保まで一貫 |
留学生がすでに自社でアルバイト中であり自社採用として切り替える場合は、人材紹介手数料が発生せず「在留資格変更申請費用」および「月額支援委託費」のみで対応可能な機関が多く見られます。契約条件の詳細は各機関にご確認ください。
大阪市内で留学生の特定技能切り替えを支援する専門機関6選
掲載順は評価順ではありません。各事業者の特徴および提供業務の範囲は、各事業者の公式ウェブサイトに記載された公開情報に基づいています。
ケアコンパス(一般社団法人外国人介護留学生支援機構)
大阪市淀川区西中島に事務所を置き、介護分野に特化して外国人材の採用・就労支援を行っている登録支援機関です。留学生支援機構という名称の通り、国内の日本語学校や福祉系専門学校に通う外国人留学生の受入れ支援を中核事業としています。
留学生が介護福祉士養成施設から在留資格「介護」へ進むルートと、日本語学校等を卒業して特定技能1号へ切り替えるルートの双方に対応しています。公式サイトに掲載されている料金体系では、人材紹介手数料は一律40万円、月額の支援委託費用は3万円となっており、追加費用のないわかりやすい設定が特徴です。
入職時の日本語力N4から実務で求められるN3・N2への語学サポートを実施するほか、住居の確保や市役所での各種手続き、病気時の通院同行など、生活面での密着した支援を提供しています。大阪府内の介護施設で、留学生の定着と将来の国家資格取得を視野に入れた受け入れを行いたい法人に適しています。
ケアコンパス(一般社団法人外国人介護留学生支援機構)
住所:〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4丁目13−22 大拓ビル 17 5F
電話:0649658518
公式サイト:https://carecompass.or.jp/
スターグレード行政書士法人
大阪市西区江戸堀に拠点を構え、年間770件以上の外国人ビザ手続きを取り扱うビザ専門の行政書士法人です。自社自身も登録支援機関(登録番号:22登-007371)として認可を受けています。
行政書士法の規定に基づき、留学生から特定技能への「在留資格変更許可申請」を資格者が直接代理作成・申請取次します。留学生の切り替えで最もトラブルになりやすい「資格外活動(週28時間以内)の違反有無」や「国民健康保険料・国民年金の未納問題」について専門的な事前診断を行い、未納がある場合の追納や理由書作成によるリカバリー指導を行っている点が大きな強みです。
特定技能ビザの申請代行費用は1人目120,000円(税別)で、万が一不許可になった場合の全額返金保証制度を明記しています。留学生側の在留状況に不安要素があり、入管審査における不許可リスクを徹底的に防ぎたい企業に向いています。
行政書士法人第一綜合事務所
大阪市中央区北久宝寺町を拠点とし、東京・横浜にもオフィスを展開する国内有数の国際業務専門行政書士法人です。登録支援機関としても登録を有し、社労士法人を併設しています。
留学生が卒業前に特定技能試験に合格したものの、就職先決定から卒業までに申請が間に合わない場合などに適用される「特定活動(4ヶ月・就労可)」への特例変更手続きにも精通しています。公式サイト上でも留学生向けにビザ変更の必要書類や注意点を詳細に発信しており、2025年の年間相談実績は9,364件に達します。
在留資格変更申請の基本料金は132,000円(税込)で、不許可時の無料再申請保証が付帯しています。コンプライアンスを最優先とし、行政書士と社会保険労務士が連携して入管法と労働基準法の両面から安全な外国人雇用体制を築きたい企業に適しています。
大阪人材開発事業協同組合
大阪市西区靱本町に本部を置く事業協同組合で、国から優良監理団体の認定を受けるとともに、特定技能の登録支援機関としても活発に支援を行っています。
厚生労働省の認可を受けた「無料職業紹介事業」を運営しているため、組合員企業に対する特定技能人材の紹介において紹介手数料が発生しない仕組みを採用しています。日本国内に在留する多国籍の留学生(インドネシア、ミャンマー、ネパール、ベトナム等)からの特定技能への移行相談や面接セッティングを一貫して支援しています。
大阪市港区に自組合で運営する「朝潮橋講習センター」を保有しており、留学生から就労者へ切り替わる際のビジネスマナー研修や実践的講習を実施しています。採用初期の紹介コストを抑えつつ、自前施設での充実した研修と母国語サポートを組み合わせたい事業者に向いています。
株式会社スタッフ満足
大阪市西区西本町にオフィスを構え、グループ内の医療介護施設運営実績を基に外国人材の採用と登録支援を展開している事業者です。
すでに自社でアルバイトとして雇用している留学生を特定技能へ切り替える場合、高額な人材紹介料は発生せず、在留資格手続きのサポートと月額1.6万円(1名あたり)という業界内でも極めて低水準の支援委託費で契約が可能です。新卒採用や中途マッチングの場合は紹介料30万円で対応しています。
入社後1年以内に離職した場合に追加人材を無償紹介する退職補償制度を導入しているほか、eラーニングを活用した自主学習環境を提供しています。アルバイト留学生の特定技能登用に伴う毎月のランニングコストを最小限に抑えたい法人に適しています。
株式会社ユタカ
大阪市西淀川区中島に拠点を置き、総合人材サービスとともに特定技能の登録支援機関(登録番号:19登-002007)として認可を受けている事業者です。
自社グループ内で日本語学校を運営してきた独自の強みを持ち、外国人留学生の学習環境、生活習慣、日本社会への適応課題を熟知しています。留学生から特定技能への移行に際しても、事前ガイダンスの実施、入国管理局への変更申請のサポート、住居の確保やライフラインの契約など、生活基盤の立ち上げを一貫して受託します。
介護、外食、製造、物流など幅広い産業分野に対応しており、多国籍のバイリンガルスタッフが在籍しています。留学生教育のノウハウを持つ支援機関に、生活定着と現場でのコミュニケーション指導を包括的に任せたい企業に向いています。
大阪市における留学生の特定技能移行環境と審査実務
大阪市内は、西区、浪速区、生野区、中央区などを中心に多数の日本語学校や専門学校、大学が集積しており、全国でも東京都に次いで外国人留学生の在籍数が多い地域です。出入国在留管理庁の統計によると、大阪府内の留学生数は約3万人規模に達しており、飲食店やホテル、介護施設、物流拠点などでアルバイトとして地域経済を支えています。
留学生から特定技能1号への在留資格変更申請は、大阪出入国在留管理局(大阪市住之江区南港北)の就労審査部門が担当します。大阪入管における審査実務では、「資格外活動許可の限度時間(原則週28時間以内、長期休業期間中は週40時間以内)を厳格に遵守していたか」が最重要の確認事項となります。留学生本人の課税証明書や給料振込口座の通帳記帳内容が提出を求められるため、複数のアルバイト掛け持ち等による時間オーバーが発覚すると即座に不許可となります。
また、学校の出席率が良好であること(目安として80%以上)や、学費および国民健康保険料の滞納がないかも審査の対象です。大阪入管での変更申請の審査期間は概ね1ヶ月〜2ヶ月半を要するため、留学生の在留期間が切れる前に計画的に手続きを開始する必要があります。
費用相場と契約方式の留意点
留学生を特定技能として受け入れる際の費用は、「自社で既に雇用しているアルバイト留学生を切り替える場合」と「紹介会社を通じて外部の留学生を採用する場合」で大きく異なります。出入国在留管理庁や日本行政書士会連合会の資料によると、自社アルバイトを切り替える場合は人材紹介手数料(30万円〜50万円)がかからず、行政書士への在留資格変更申請報酬(7万円〜12万円程度)と登録支援機関の月額支援費(1.5万円〜3万円程度/名)のみで済むケースが一般的です。入管へ支払う法定手数料(収入印紙代)は変更許可時に原則4,000円です。
ただし、行政書士が在籍していない登録支援機関に依頼する場合、申請書類の作成代行は行政書士法第19条の制限により受託できないため、提携行政書士への外注費用が別途見積もりに上乗せされる構造となっています。提示された金額に「理由書作成費」「翻訳費用」「事前ガイダンス費用」が含まれているか、追加料金の有無を書面で確認することが不可欠です。
切り替え支援機関を選ぶ3つの判断軸
資格外活動オーバーや年金未納への事前チェック体制
留学生からの切り替えにおいて最大の不許可要因は、過去のアルバイト時間超過と公的義務の不履行です。
比較表の「留学生からの切り替え対応体制」を参照し、申請前に本人の課税証明書や通帳を確認し、法的なリスク診断を行ってくれる機関を選択してください。
自社登用時の料金体系(紹介料の有無)
既に自社で働いている留学生を正社員化する場合、人材紹介手数料を請求する機関と、支援委託費および申請代行費用のみで対応する機関に分かれます。
「内部登用プラン」や「支援委託のみ」の明確な料金設定がある事業者を選ぶことで、初期採用コストを大幅に抑制できます。
変更申請から入社後生活支援までのワンストップ性
特定技能への移行後は、入管法に基づく10項目の義務的支援(定期面談、行政届出、生活相談など)が受入れ企業に義務付けられます。
在留資格の変更許可を取得するだけでなく、就労開始後の登録支援業務まで自社で一貫して受託できる機関を選ぶことが、管理窓口の一本化につながります。
よくある質問
Q1. 留学生が専門学校を中退した場合でも特定技能へ変更できますか?
要件を満たせば変更可能です。特定技能1号には学歴要件がないため、中退した場合でも該当分野の技能測定試験と日本語能力試験(N4以上等)に合格していれば申請できます。ただし中退までの出席状況や在留状況は入管で審査されます。
Q2. 卒業までに在留資格変更の許可が下りない場合はどうなりますか?
在留期限までに変更申請を提出していれば、「特例期間」として最長2ヶ月間は従前の在留資格のまま日本に滞在できます。また、内定を得て特定技能の準備中であることを証明すれば「特定活動(4ヶ月・就労可)」ビザへの一時的な移行も可能です。
Q3. アルバイト留学生の過去の就労時間はどのように調べられますか?
市区町村が発行する「住民税の課税・非課税証明書」に記載された前年の給与収入総額から、時給換算で週28時間を超過していないかを逆算して確認します。入管も同様の課税データを用いて審査を行います。
Q4. 留学生から特定技能への変更申請中、アルバイトは続けられますか?
留学ビザの在留期間内であり、かつ学校に在籍している期間であれば、週28時間の範囲内でアルバイトが可能です。ただし学校を卒業した後は「留学」の活動を行っていないとみなされるため、許可が下りるまでは就労できません。
Q5. 登録支援機関を利用せず自社で支援を行うことは可能ですか?
過去2年間に外国人雇用管理の実務経験がある等の入管法上の基準を満たしていれば自社支援が可能です。基準を満たさない場合は、登録支援機関へ支援計画の全部を委託することが法律で義務付けられています。
まとめ
大阪市内で外国人留学生を特定技能として採用・登用するためには、留学生特有の在留リスク(資格外活動の順守や公的義務の履行)を事前に正確に把握し、期日内に確実な変更申請を行える専門機関を選ぶことが成功の鍵となります。自社の既存アルバイトを登用する場合は、高額な紹介料をかけずに申請代行と月々の支援委託のみを柔軟に引き受けてくれるパートナーを選ぶことが合理的です。
委託先を選定する際は、ビザ申請を直接担う資格者の有無、内部登用時の費用プラン、就労開始後の定着支援体制を総合的に比較してください。まずは候補となる機関の公式サイトや無料相談窓口を通じて、対象となる留学生の状況に応じた具体的な切り替えスケジュールを確認してください。